隣人とのトラブル

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質問者:
naoya
質問番号:
0000001340
困り度:
すぐに回答ほしいです
投稿日時:
2008/12/04 22:29:45
回答数:
1 件

小学生の我が子が庭でゴムボール遊びをした際、ボールが転がって正面アパート住人の車に当たることがあり、苦情を言わています。また、子供の友達が遊びにきた際も、物理的境界のないアパートの駐車場に入ることがあり、それについても苦情を言われます。ボールが車に当たったこと、勝手に駐車場に入ったことは何度も謝ったのですが、なかなか納得してもらえません。最近では、一緒に遊んだ子供の名前や連絡先を教えろとも言われますが、やんわり断っています。「駐車場に入るな」「入らない対策を示せ」「また入ったらどうするのか」「友達とその親にも教育しろ」と散々言われているので、我が子やその友達には都度注意していますが、何せ物理的境界がなく不特定多数の人が出入り自由な環境なので、100%入らない保証はできませんし、よその子の責任までは負えません。子供達にも重々言って聞かせているので、今後無断で入ることはほとんど無いとは思いますが、可能性はゼロではありません。今ではボール遊びもさせていません。今後も平身低頭謝罪するしかないのでしょうか。推測ですが、ボールが車に当たったことによる傷や凹みは無いと思います。そこまでは言われておりませんので・・・・

この質問に対する回答

回答者:
Real_estate
回答番号:
0000001353
種類:
アドバイス
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/12/05 07:29:29

物理的境界がない敷地に子供が侵入しても、住居侵入罪にはなりませんが、物理的境界があり、関係者以外立ち入り禁止と見やすい所に表示された場合は、罪に問われる可能性もあります。

基本的には駐車場で遊ばない様に、子供さんに注意し、ボールで遊びたいのであれば、ボール遊びができる公園等で遊ぶように指導するしか無いと思います。

駐車場での事故も少なくはありません。2008年11月30日に、1歳の子供さんが車にひかれ死亡しています。
安全の為にも、駐車場や空き地への侵入はしない様に指導されて下さい。

アパートの駐車場に関しては、物理的境界が無い場合の事故については、所有者に管理監督責任を問われる場合もあると思いますので、アパートの管理会社か所有者に相談して、フェンス等の設置をお願いしても良いと思いますが、その場合は、住居侵入罪等の適応や罰則、罰金等が発生する可能性があります。

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