| 質問者: komatta |
質問番号: 0000001343 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/12/05 19:02:27 |
回答数: 1 件 |
軽微な出来事(犯罪)として刑事事件として処理はされなかったのですが、例えば、刑事告訴をしたら受理してもらえないでしょうか?犯罪として成立していないという事でしょうか?(不退去)
起訴までは無理だと思いますが、送検まではしてほしいと願っていますが・・・
おまけですが、器物損壊罪(親告罪)は損害費用が発生しないとダメなのでしょうか?物をけられたのですが買い換えるまではいかなかったので。
この質問に対する回答
| 回答者: fdsa |
回答番号: 0000001367 |
種類: 回答 |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/12/07 21:56:34 |
あなたが犯人を処罰してほしい,あるいは事件を検察官に送致してほしいとお考えであるようであれば,告訴をしなければなりません。
一方,被害届は,犯罪の被害者が被害の事実を捜査機関に申告する届出をいいます。被害届を出したからといって,必ずしも捜査が開始されるわけではありません。
なお,器物損壊等(刑法261条)における「損壊」とは,物の本来の効用を失わせることをいいます。物理的にその物の形状を変更させ,あるいは滅失させるほか,事実上あるいは感情上その物を本来の用途に従って使用できなくすることも含むとされます。
このケースでは,買い換えるほどでなかったというですから,その物の効用を失わせるまでには至らなかったように思われますが,いかがでしょうか。
微罪処分とされるべき事案であるのかどうかを含めて,一度最寄りの警察でご相談されてみてはいかがでしょうか。
次のウェブページをご覧になられてみてください。
http://www.npa.go.jp/safetylife/soudan/madoguchi.htm
http://www.houterasu.or.jp/higaishashien/keiji_tetsuzuki/higaitodoke/faq1.html
http://www.houterasu.or.jp/higaishashien/keiji_tetsuzuki/higaitodoke/faq2.html
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