| 質問者: ayu |
質問番号: 0000001379 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/12/13 18:29:50 |
回答数: 0 件 |
私は結婚して沖縄に嫁ぎました。現在1歳2ヶ月の子がいます。私に夫からの暴力があり、実家のある京都で別居をしていました。
別居から1ヶ月して、夫は強引に子を連れ去りました。
すぐに那覇家庭裁判所に「子の引き渡し審判と保全」の申し立てをしました。そして那覇家裁の指示で陳述書も提出しました。
陳述書には
子はまだ母乳を必要としていること
夫は私に暴力をふるい、私は女性相談所で保護されていたこと
夫の家族に子をみれる者がいないこと
夫は私を騙して子を連れ去ったこと
を書きました。
色々自分なりに調べると「人身保護法」が迅速に子が私に戻ってくる方法だと知りました。ですが、親権が夫にもある場合は却下されることも知りました。
私の場合、人身保護法は適応されるのでしょうか?
それとも保全の仮処分が決まるまで待つべきですか?
保全は申し立てをしてから、どのくらいの期間がかかるのでしょうか?
保全の仮処分は現状維持のケースが多いみたいで、つまりは、連れ去った夫の方に子への虐待等がない限りは夫の元に子が留まることがあるようです。
夫は私を騙し子を連れ去ったくせに、私には子と会わせないと言います。
どうすればいいかわかりません。
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