不貞行為?

このQ&Aは役に立った[役に立った: 0件]

質問者:
n_n3554
質問番号:
0000001445
困り度:
すぐに回答ほしいです
投稿日時:
2009/01/04 14:03:20
回答数:
1 件

知人の話なのですが、
旦那と離婚話が出て別居している時に、出会い系で他の男性と仲良くなり
ました。

肉体関係はありませんが、その男性の画像を見せて子供に『パパ』と
呼ばせたり結婚したいねとか言う話程度なのですが。。。

この様なことで、離婚調停で不利になったり不貞行為と判断されるんでしょうか?
賠償請求や慰謝料の対象になりますか?

この質問に対する回答

回答者:
fdsa
回答番号:
0000001508
種類:
回答
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2009/01/04 16:59:35

不貞な行為とは,配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいいます。

知人のケースでは,性的関係がないようにお見受けしますから,不貞行為とはいえないでしょうね。

なお,すでに婚姻関係が破綻していたときは,不貞行為があっても,慰謝料の請求が認められるとは限りません。


いろいろとご丁寧にお答えありがとうございました。



おすすめの「みんなで納得!法律Q&A」の質問

おすすめの「法、納得!どっとこむ」の記事

このQ&Aは役に立った[役に立った: 0件]

新着質問

質問・回答を行うにはメンバー登録が必要です

メンバーログイン

ユーザーID:

パスワード:

士業会員募集中(無料)

事務所の宣伝ツールとしてご活用下さい。サービスの利用は全て無料です
士業会員登録のメリットは?

役に立った回答

RSSRSS


© 2009 NPO法人リーガルセキュリティ倶楽部

当サイトの運用には 株式会社リーガルフロンティア21 のご協力をいただいております。