| 質問者: n_n3554 |
質問番号: 0000001445 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2009/01/04 14:03:20 |
回答数: 1 件 |
知人の話なのですが、
旦那と離婚話が出て別居している時に、出会い系で他の男性と仲良くなり
ました。
肉体関係はありませんが、その男性の画像を見せて子供に『パパ』と
呼ばせたり結婚したいねとか言う話程度なのですが。。。
この様なことで、離婚調停で不利になったり不貞行為と判断されるんでしょうか?
賠償請求や慰謝料の対象になりますか?
この質問に対する回答
| 回答者: fdsa |
回答番号: 0000001508 |
種類: 回答 |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2009/01/04 16:59:35 |
不貞な行為とは,配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいいます。
知人のケースでは,性的関係がないようにお見受けしますから,不貞行為とはいえないでしょうね。
なお,すでに婚姻関係が破綻していたときは,不貞行為があっても,慰謝料の請求が認められるとは限りません。
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