離婚による養子縁組解除

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質問者:
dragon0127
質問番号:
0000001452
困り度:
すぐに回答ほしいです
投稿日時:
2009/01/06 18:53:23
回答数:
1 件

初めて質問いたします。
今回妻と離婚することになり、養子縁組を解除したいと考えています。
その場合の進め方を、ご教授いただけると幸いです。


状況

35年前に結婚しています。
その時に妻に家に入ることになり、養子縁組しています。

今回離婚することになり、そのまま養子縁組をしていると相続で面倒になるので、養子縁組を解除しようとしています。

解除するに当たり、縁組したときの両親のうち、父親がすでに死亡しています。現在生存しているのは、母親だけとなっています。
その場合にどのようにして手続きを踏んでいくのか、役場に聞いてもよくわかりませんでした。
役場の人いわく、家庭裁判所で聞けばいいのでは?と言っておりました。


どのように進めていったらよいのか、アドバイスをいただけないでしょうか。

この質問に対する回答

回答者:
leon
回答番号:
0000001518
種類:
回答
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2009/01/06 22:03:43

 縁組の解除というのは、「離縁」といって、基本的に離婚と同じく、離縁届を市区町村役場に提出してします。もちろん離縁届で済むのは、お互いが納得している場合ですから、養母さんが離縁を拒否した場合には、離婚と同じく、調停や裁判という方法によります。

 養母さんが離縁に応じるのであれば、離縁届に書いてもらって提出すれば終わりです。離縁が成立すれば、あなたの相続権はなくなりますが、養母さんに対する扶養義務もなくなります。

 次に、すでに亡くなっている養父さんとの離縁ですが、これは死後離縁といって家庭裁判所の許可が必要です。許可といっても、ほとんど認められるので、実際は届けに等しいです。必要書類を用意して、家庭裁判所で手続をしてください。
詳しくはこちらのページで
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_10.html

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