| 質問者: dragon0127 |
質問番号: 0000001452 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2009/01/06 18:53:23 |
回答数: 1 件 |
初めて質問いたします。
今回妻と離婚することになり、養子縁組を解除したいと考えています。
その場合の進め方を、ご教授いただけると幸いです。
状況
35年前に結婚しています。
その時に妻に家に入ることになり、養子縁組しています。
今回離婚することになり、そのまま養子縁組をしていると相続で面倒になるので、養子縁組を解除しようとしています。
解除するに当たり、縁組したときの両親のうち、父親がすでに死亡しています。現在生存しているのは、母親だけとなっています。
その場合にどのようにして手続きを踏んでいくのか、役場に聞いてもよくわかりませんでした。
役場の人いわく、家庭裁判所で聞けばいいのでは?と言っておりました。
どのように進めていったらよいのか、アドバイスをいただけないでしょうか。
この質問に対する回答
| 回答者: leon |
回答番号: 0000001518 |
種類: 回答 |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2009/01/06 22:03:43 |
縁組の解除というのは、「離縁」といって、基本的に離婚と同じく、離縁届を市区町村役場に提出してします。もちろん離縁届で済むのは、お互いが納得している場合ですから、養母さんが離縁を拒否した場合には、離婚と同じく、調停や裁判という方法によります。
養母さんが離縁に応じるのであれば、離縁届に書いてもらって提出すれば終わりです。離縁が成立すれば、あなたの相続権はなくなりますが、養母さんに対する扶養義務もなくなります。
次に、すでに亡くなっている養父さんとの離縁ですが、これは死後離縁といって家庭裁判所の許可が必要です。許可といっても、ほとんど認められるので、実際は届けに等しいです。必要書類を用意して、家庭裁判所で手続をしてください。
詳しくはこちらのページで
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_10.html
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