ケーブルテレビとNHK受信料の関係

このQ&Aは役に立った[役に立った: 0件]

  • ブックマーク:
  • このQ&Aをはてなブックマークする
  • このQ&AをLivedoor クリップに追加
  • このQ&AをYahoo!ブックマークに登録
  • このQ&AをBuzzurlにブックマーク
  • このQ&Aをdel.icio.usに追加する
  • このQ&AをSaafブックマークへ追加
  • 関連タグ:
  • 法律
質問者:
RINMCU
質問番号:
0000002074
困り度:
すぐに回答ほしいです
投稿日時:
2009/06/27 14:51:55
回答数:
1 件

NHKの受信契約の際のセールストークに「放送法 第32条」の条文が出てくるのですか、

「放送法」における「放送」の定義をしらへだところ、

「(定義)放送法第2条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。」
「放送法第2条 1.「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。」
と記載されていました。

このように「無線通信の送信」とあることから、無線通信ではなく、ケーブルテレビのように有線テレビジョン放送のばあいは、「放送法 第32条」のNHK受信料契約の締結はしなくてよいと考えてもいいのでしょうか?

テレビ放送に関する法律には、「放送法」と「有線テレビジョン放送法」のふたつがあり、

「無線通信の送信」を対象としている「放送法」と、
「有線通信の送信」を対象としている「有線テレビジョン放送法」に別れています。

したがって、テレビであっても、無線電波のアンテナに接続しないで、ケーブルテレビのアンテナ端子に接続している限りにおいては、「有線テレビジョン放送を受信する目的」の受信設備ということになりますから、「放送法 第32条」の「協会の放送を受信することのできる受信設備」に該当しないから、NHK受信料契約の締結は必要ないとかんがえてよろしいでしょうか?

この質問に対する回答

回答者:
fdsa
回答番号:
0000002214
種類:
補足要求
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2009/06/27 20:49:12

 現在,契約はされているのでしょうか。

 次のウェブページはご覧になりましたか。
http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/know/qa.html

それでは。


>次のウェブページはご覧になりましたか。

ウェブページの内容も知ってます。
詐欺を構成しかない内容とおもっています。

こちらのページに論理的にNHKの矛盾をわかりやすく紹介しています。

http://nonki.ffvv.net/NHK/n200501301200.htm


筑波大学大学院 人文社会科学研究科 憲法学専攻の土屋英雄教授が執筆した「NHK受信料は拒否できるのか」では、NHKがケーブルテレビに入っていても受信料を支払うの?として公開している主張について、「この解釈はさほど説得力がない。」として否定した上で、「NHK放送の受信契約締結義務の規定は有線放送には適応されないと解するのが妥当である。」としています。


また、平成12年6月14日におこなわれた<特殊法人情報公開検討委員会第26回会議>において
「あえて契約努力で契約を結びなさいとしており、受信設備を設置すれば、自動的に直ちに債権債務関係が発生するということではない」との結論がでています。


----------------------------------------
http://warp.ndl.go.jp/REPOSWP/000000001607/00000000000039274/www.soumu.go.jp/gyoukan/kanri/tokuho26.htm

<特殊法人情報公開検討委員会第26回会議議事概要>

1  日時  平成12年6月14日(水) 9:30~12:15

2  場所  中央合同庁舎第四号館共用第3特別会議室

3  出席者(委員・参与)
     塩野宏委員長、舟田正之委員長代理、秋山幹男委員、宇賀克也委員、奥野正寛委員、樫谷隆夫委員、藤川忠宏委員、堀部政男委員、的場順三委員、橋本博之参与、米丸恒治参与

4  議事
   委員会報告案(はじめに、目的、対象法人)についての審議


○  公営競技関係法人の場合、「賭博行為は刑法上禁止されているが、それを特に阻却した上で実施している公営競技により得た収益金を配分するために設けられた法人」と書いてある。NHKについては、受信契約強制を伴う、受信者からの受信料収入により賄われている法人であり、このような受信者とNHKとの関係は、税金を除けば、私人と政府との間で本来は認められるべきものではないにもかかわらず、例外的に法律によりそういう受信契約強制による収入が確保されている。極論だが、NHKは、公営競技関係法人と同様、本来は違法性があるものを国が特別に認めているということにはならないのか。

→  受信契約強制は、本来、違法なものを法律で違法性を阻却したものというわけではない。本来、契約は自由だが、それだと、全国あまねく豊かな良質な番組を提供することが困難であることから、NHKの放送を受信する機能を備えた受信機を設置した者はNHKと受信契約を結ばなければならないという規定である。あえて契約努力で契約を結びなさいとしており、受信設備を設置すれば、自動的に直ちに債権債務関係が発生するということではないので、非常に民的なやり方である。しかも、契約を結ばなかった者に対しては、法制度上、違約金も何もない。そういう立法者の考え方を見ると、NHKは、政府の一部として国営放送をやらせる趣旨ではないというニュアンスで書いてある。

----------------------------------------




このQ&Aは役に立った[役に立った: 0件]

  • ブックマーク:
  • このQ&Aをはてなブックマークする
  • このQ&AをLivedoor クリップに追加
  • このQ&AをYahoo!ブックマークに登録
  • このQ&AをBuzzurlにブックマーク
  • このQ&Aをdel.icio.usに追加する
  • このQ&AをSaafブックマークへ追加
  • 関連タグ:
  • 法律

新着質問


© 2009 NPO法人リーガルセキュリティ倶楽部

当サイトの運用には 株式会社リーガルフロンティア21 のご協力をいただいております。