| 質問者: acaco |
質問番号: 0000002098 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2009/07/04 23:13:42 |
回答数: 1 件 |
会社で社員の通勤用に自転車を30台以上保有しています。
今日、社員が自転車に乗っていたところ警察に呼び止められ、盗難自転車であると言われました。
警察によると盗難届けは6年前。乗っていた社員は外国人で来日して1年半なので、その社員が盗んだのではないことは確かです。
盗難自転車が紛れ込んでいた原因としては次の可能性が考えられます。
社員寮の駐輪場に沢山の自転車が置いてあるため、ときどきそこに自転車が放置されていることがあります。放置に気付けばその自転車に乗らないよう区分しておきますが、台数が多いので気付かないうちに紛れ込んでしまったのではないでしょうか。
自転車は厳密に台数管理しているわけではなく、壊れれば修理し、修理不能になれば廃棄し、不足すれば購入しています。管理がいい加減だったことは反省しています。
警察には説明しているのですが、盗んだと決め付けてまったく事情を考慮してくれません。
このような場合罪になるのでしょうか。
※この質問は締め切られました
この質問に対する回答
| 回答者: 弁護士伊東孝 |
回答番号: 0000002250 |
種類: 回答 |
小笠原国際総合法律事務所 | 自信: あり |
回答日時: 2009/07/07 21:56:14 |
書かれた事情の通りであれば、罪にはなりませんよ。
もっとも、警察の方からは少なくとも現段階では事情は分からない(質問者さんの説明が本当か確信が持てない)でしょうから、残念ながらある程度は色々事情聴取をされることは避けられないでしょうが、それで終わりになりますよ。
ご回答ありがとうございます。
月曜日の朝、警察が会社に来ましたが土曜日とくらべると態度がずっとやわらかくなっていました。
知らずに使っていても「占有離脱物横領」ですよとは言われたのですが、もう時効4年が過ぎているので自転車を任意提出するだけで終わりました。
今回の件に懲りて、今後は自転車の管理を徹底したいと思います。
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