トップページ > 法律クイズ > 口約束でプレゼントした子犬、やっぱり返してもらえる!?
法律クイズ 2007年5月 7日 更新
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Aは、彼氏Bの旅行中に、Bの飼っている子犬を1週間ほど預かりました。Aはその子犬がとても気に入り、そのまま自分で飼いたくなりました。Bが旅行から帰って子犬を取りにきたときに、子犬をプレゼントしてくれるように頼んだところ、Bは「いいよ」と言って、そのまま子犬をA宅に置いて帰りました。
ところが、Bは気が変わり、子犬を返してくれと言いましたが、Aは返したくありません。
Aはこの子犬を返さなくてはいけないでしょうか。
自分のものを、タダで相手方に与えることを贈与(民法549条)といいます。本問のように、子犬をプレゼントする場合がこれにあたります。
贈与契約をしても、契約書等の書面を作成していないとき、例えば「時計を買ってあげるよ」と言った場合、単なる口約束だけなら、贈与契約を撤回することができます(民法550条)。ただし、履行が終わった部分については撤回できません(同条ただし書)。このように、民法は、一方では口約束のような軽率な贈与を防ぎながら、他方で、すでに相手方に渡したものについては、相手方の期待に配慮しているといえます。
本問のように、預けておいた物をそのまま相手方に譲ることを「簡易の引渡し」(民法182条2項)といいます。このような方法による引渡しをした場合も、民法550条ただし書の「履行が終わった」といえます。
したがって、Bは贈与を撤回することはできません。
集計期間: 2008年7月6日-7月12日
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