トップページ > 法律クイズ > 芸能人がインタビューでついた嘘は罪になる?
法律クイズ 2007年4月19日 更新
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Xは、あるスポーツ新聞社の記者です。先日、女優Aにインタビューしたとき、Aは、現在噂になっているお笑いタレント○○との結婚について、「絶対ありません。○○さんと結婚することはありません」と断言しました。そこで、記者は、Aの発言をそのまま記事にしたところ、翌週Aはお笑いタレント○○と入籍し、Xは編集長にひどく怒られました。
うそをついたAには、犯罪が成立するでしょうか?
まず、うそをつくことだけでは犯罪は成立しません。
本問のような場合は、詐欺罪と業務妨害罪が問題となります。
詐欺罪(刑法246条)は、相手方をだまして錯誤に陥れ、それによって相手方が財物を交付した場合などに、はじめて成立します。Aは、記者Xをだまして何かをまきあげたわけではないので、詐欺罪は成立しません。そもそも、インタビューの時点では、Aは、本当に結婚する気はなく、真実のことを言っていたのかもしれません。
人を欺くことによって業務を妨害すると偽計業務妨害罪(刑法233条)が成立します。仮にAがうそをついていたとしても、Xは記者として、インタビューの内容が信頼できるものかどうかを自分で判断し、記事にすることが仕事です。本件では、Aによって業務が妨害されたとはいえません。Aは、自分の結婚について真実を述べる義務もないわけです。
したがって、Aには犯罪は成立しません。
集計期間: 2008年9月28日-10月4日
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