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法律クイズ  2007年5月10日 更新

喧嘩を煽っても罪になる?

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Q.

 AとBが、広場でつかみ合いのけんかをしていました。そこへ通りがかったXは、しばらくは見ていましたが、だんだん自分も興奮し、「ヤレヤレー!」とはやしたてて応援しました。A、Bもさらに激しさを増し、とうとうAはBを押し倒して顔面を殴りつけ、Bに1ヶ月の傷害を負わせました。その間、Xは、さらに野次をとばし、双方を応援していました。

 Aには傷害罪が成立します。では、Xには何罪が成立するでしょうか?

  1. 傷害罪の共同正犯(刑法204条・60条)
  2. 現場助勢罪(刑法206条)
  3. 犯罪は成立しない
A.

正解 (2)

 刑法206条によると、傷害罪及び傷害致死罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、刑に処せられます。「勢いを助ける」とは、野次をとばしたり、はやしたてたりして、傷害行為を助長する行為のことです。実際に、傷害行為に加わったら、傷害罪の共同正犯となります。


 では、応用問題です。仮に、XがAのみを応援していたらどうなるでしょうか。判例には、206条ではなく、傷害罪の幇助が成立するとしたものがあります。

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