法律クイズ 2007年5月10日 更新
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AとBが、広場でつかみ合いのけんかをしていました。そこへ通りがかったXは、しばらくは見ていましたが、だんだん自分も興奮し、「ヤレヤレー!」とはやしたてて応援しました。A、Bもさらに激しさを増し、とうとうAはBを押し倒して顔面を殴りつけ、Bに1ヶ月の傷害を負わせました。その間、Xは、さらに野次をとばし、双方を応援していました。
Aには傷害罪が成立します。では、Xには何罪が成立するでしょうか?
刑法206条によると、傷害罪及び傷害致死罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、刑に処せられます。「勢いを助ける」とは、野次をとばしたり、はやしたてたりして、傷害行為を助長する行為のことです。実際に、傷害行為に加わったら、傷害罪の共同正犯となります。
では、応用問題です。仮に、XがAのみを応援していたらどうなるでしょうか。判例には、206条ではなく、傷害罪の幇助が成立するとしたものがあります。
集計期間: 2008年6月22日-6月28日