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法律クイズ  2007年5月14日 更新

差押中の自宅に放火すると何罪?

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Q.

 Xは街中にある自分の持ち家に一人で住んでいます。しかし、多額の借金を返済することができず、その家は差押さえを受けています。Xはそれがおもしろくなくて、自分の家に放火し、全焼させてしまいました。

 Xに成立する犯罪はどれでしょうか?

  1. 現住建造物放火罪(刑法108条)
  2. 非現住建造物放火罪(他人所有 刑法109条1項)
  3. 非現住建造物放火罪(自己所有 刑法109条2項)
  4. 建造物損壊罪(刑法260条)
A.

正解 (2)

 家屋等の建造物に放火して全焼させると、建造物に関する放火罪が成立します。

 人が居住しているか、あるいは、現に人がいる建造物に放火すると、刑法108条が適用され、それ以外の建造物への放火の場合よりも、はるかに重く処罰されます。これは、刑法が、建造物の中にいる可能性のある人の生命・身体を厚く保護しているものといえます。


 本問の家はXが居住していますが、本人が自ら放火している以上、家の中には保護すべき人はいません。したがって、108条は成立せず、非現住建造物となります。

 次に、刑法115条は、109条の適用の際に、自己が所有する建造物であっても、差押さえを受けている場合は、「他人の物」に放火した場合と同じように扱うと規定しています。

 したがって、差押さえをうけているXの家は、放火罪の適用においては自己所有としては扱われません。109条2項は成立しません。

 他人所有の非現住建造物への放火となって、2が正解。

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