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法律クイズ  2007年5月21日 更新

盗んだ物を時効取得できる?

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Q.

 宝石店から10カラットのダイヤの指輪が盗まれました。盗んでいった美人の泥棒は、そのダイヤの指輪をしてパーティーに行き、あちこちで豪遊しました。

 この贅沢な泥棒は、ダイヤの指輪を時効取得することはできるでしょうか?

  1. ダイヤの指輪を10年占有すれば、時効取得する。
  2. ダイヤの指輪を20年占有すれば、時効取得する。
  3. 泥棒は、ダイヤの指輪を時効取得することはない。
A.

正解 (2)

 民法162条は、所有権の取得時効を規定しています。

 他人の物を占有している者が、それが「他人の物であること」を知っていた場合あるいは知らないことについて過失があった場合には、20年で、知らないことにつき過失のない場合は、10年で、取得時効が完成します。そして、時効が完成すると、その占有者はその物の所有権を取得します。

 もっとも、他人の物を時効取得するには、「所有の意思をもって」、平穏に、かつ公然と、占有したことが必要です。したがって、家の賃借人は、何年家を借り続けても、大家さんの家を時効取得することはありません。「所有の意思」がないからです。

 これに対して、泥棒は、自分で「所有の意思をもって」占有しているので、20年で取得時効が完成します。


 しかし、他人の物を盗むことは、窃盗罪刑法235条)という犯罪です。

 決して、この泥棒のマネはしないでください。

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