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法律クイズ  2007年5月24日 更新

認知された愛人の子の相続分は?

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Q.

 今日は計算問題です。

 Aは遺産1200万円を残して亡くなりました。Aの遺族は、Aの妻、Aと妻とのあいだにできた子供が二人、及び、Aと愛人のあいだにできた子供Xです。

 この場合、1200万円のうち半分はAの妻が相続します。残りの600万円は子供が相続します。Xの法定相続分は次のうちどれでしょうか。なお、AはXを認知しています。

  1. 200万円
  2. 120万円
  3. 0円
A.

正解 (2)

 Aの法定相続人はAの妻と子供3人です。

 相続財産1200万円のうち、半分は妻が相続します(民法900条1号)。そして、残りの600万円を子供たちが相続することになります。Xは婚外子ですが、Aが認知しているので、法律上Aの子として相続権をもちます。しかし、婚外子の相続分は嫡出子の半分とされています(民法900条4号ただし書)。600万円を2:2:1 の割合で、子供たちが相続することになります。Xの相続分は、600万円/5=120万円。


 なお、非嫡出子の相続分を嫡出子の半分と規定する900条4号ただし書が、平等原則を規定する憲法14条1項に反するとして争われましたが、最高裁は、合憲であると判断しました。

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