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トップページ > 法律クイズ > 認知された愛人の子の相続分は?
法律クイズ 2007年5月24日 更新
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今日は計算問題です。
Aは遺産1200万円を残して亡くなりました。Aの遺族は、Aの妻、Aと妻とのあいだにできた子供が二人、及び、Aと愛人のあいだにできた子供Xです。
この場合、1200万円のうち半分はAの妻が相続します。残りの600万円は子供が相続します。Xの法定相続分は次のうちどれでしょうか。なお、AはXを認知しています。
Aの法定相続人はAの妻と子供3人です。
相続財産1200万円のうち、半分は妻が相続します(民法900条1号)。そして、残りの600万円を子供たちが相続することになります。Xは婚外子ですが、Aが認知しているので、法律上Aの子として相続権をもちます。しかし、婚外子の相続分は嫡出子の半分とされています(民法900条4号ただし書)。600万円を2:2:1 の割合で、子供たちが相続することになります。Xの相続分は、600万円/5=120万円。
なお、非嫡出子の相続分を嫡出子の半分と規定する900条4号ただし書が、平等原則を規定する憲法14条1項に反するとして争われましたが、最高裁は、合憲であると判断しました。
集計期間: 2008年7月6日-7月12日