トップページ > 法律クイズ > お寺の境内から見つかったお金は誰の物?
法律クイズ 2007年5月28日 更新
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Xが愛犬ポチとお寺の境内を散歩していると、ポチが急に桜の木の下を掘り始めました。ここほれわんわんの話を思い出しながら見ていると、そこから、ビニール袋に入った札束が100万円ほど出てきました。Xは、このお金を近くの交番に届けました。持ち主が見つからない場合、このお金は誰のものになるでしょう。
土の中から見つかった札束は埋蔵物にあたります。埋蔵物の場合、警察署長が6ヶ月間公告しても持ち主が見つからない場合には、それを発見した者とそれが埋もれていた物の所有者が半分ずつ所有権を取得します(民法241条)。
したがって、お金は発見者であるXと、お金の埋もれていた境内の所有者であるお寺が折半することになります。
では、なぜ、ポチは所有者とはなれないのでしょうか。
民法上、権利主体となれるのは自然人(民法3条参照)と法人に限られます。どんなに頭がよくても、犬のポチは権利主体とはなれません。
なお、遺失物・埋蔵物ともに6ヶ月の公告期間は、新遺失物法(2007年12月までに施行予定)では、遺失物については3ヶ月に短縮されます(民法240条も参照)。埋蔵物の公告期間は6ヶ月のままです。
集計期間: 2008年5月4日-5月10日
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