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法律クイズ  2007年5月30日 更新

誤って他人の携帯のデータを消してしまった!どんな責任がある?

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Q.

 Xは、知人Yから預かっていた携帯を、誤って床に落として壊してしまいました。そのショックで、知人の電話番号などのデータも消えてしまいました。

 Xの責任は?

  1. 器物損壊罪(刑法261条)
  2. 器物損壊罪(刑法261条)と民事上の損害賠償責任
  3. 民事上の損害賠償責任
A.

正解 (3)

 XはYの携帯を壊しています。(データは情報ですから、刑法261条の「物」には含まれませんが、その記憶媒体を壊すと損壊にあたります。)

 しかし、刑法261条器物損壊罪には過失犯の処罰規定がありません。過失による器物損壊は処罰されません。Xは、誤って携帯を落としただけ、つまり過失によるもので、故意はありません。したがって、Xは無罪です。


 民事上は、XはYから携帯を預かっているので、XとYのあいだには寄託契約が成立しています。XがYから預かり賃をもらっていた場合(有償寄託契約)も、タダで預かっていた場合(無償寄託契約)も、Xはその携帯を注意して取り扱う義務を負っています。携帯を誤って床に落としたXは、注意義務違反として損害賠償義務を負います。

 なお、有償寄託の場合と無償寄託の場合では注意義務の程度は異なりますが(民法659条)、注意義務の程度の軽い無償寄託であったとしても、携帯を床に落としているXは注意義務違反があったといえるでしょう。

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