トップページ > 法律クイズ > 監禁目的で携帯を川に投げ捨てる行為はどんな罪?
法律クイズ 2007年5月31日 更新
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XとYは、道を歩いていた女性Aを車に引き込んで連れ去ろうとし、Aを車に引き込みました。Xは、Aが携帯で通報しないように、Aの携帯をとりあげ、車の窓から川に投げ捨てました。その後、Aはスキをみて逃げ出し、警察に通報しました。
XとYには、監禁罪(刑法220条)が成立しますが、XがAの携帯をとりあげて、川に投げ捨てたことについては、刑法上、何罪が成立するでしょうか。
他人の財物を盗むと窃盗罪(刑法235条)が成立します。本問でも、窃盗罪が成立すると考えた方も多いのではないでしょうか。しかし、窃盗罪が重く処罰されるのは、他人の財物を自分のものにするという「利欲犯」としての性質によるものだと説明されます。
本問のXのように、携帯が欲しかったわけではなく、捨てるために取り上げたような場合には、器物損壊罪(刑法261条)の問題となります。
器物損壊罪の「損壊」とは、物質的に物を壊すことのほか、物の本来の効用を失わせることをいいます。後者には、物の利用を妨げることも含まれます。過去の裁判例では、携帯を川に投棄した場合に、効用を失わせたとして、器物損壊罪の成立を認めたものがあります。
集計期間: 2008年10月5日-10月11日