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法律クイズ  2007年6月 4日 更新

警察官でなくても犯人を逮捕できる?

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Q.

 先日、女子高校生が自宅にはいった泥棒をつかまえ、車から引きずり出したというニュースがありました。では、私たち私人は警察官でなくとも犯人を逮捕できるのでしょうか。

  1. できない
  2. 現行犯のみ逮捕できる
  3. 現行犯逮捕と緊急逮捕ができる。
A.

正解 (2)

 逮捕にもいろいろな方式がありますが、問題文以外にも、逮捕状による逮捕があります。これが、憲法の規定する令状主義のもとでの基本形といえます。逮捕状による逮捕は私人には認められていません(刑事訴訟法199条)。


 現行犯人は、刑事訴訟法213条で、「何人でも」逮捕状なくして逮捕できると規定されています。したがって、2が正解です。目の前で犯罪が行われている以上、令状がなくとも間違って逮捕する危険性が低いと考えられているわけです。

 私人が現行犯人を逮捕したときは、直ちに捜査機関に引き渡さなければなりません(刑事訴訟法214条)。


 現行犯逮捕の際、私人であっても、ある程度の実力行使は許されます。したがって、逃走しようとしていた窃盗犯を車から引きずり出した女子高校生は、刑法の暴行罪等には問われません。でも、本当に、この女子高校生にケガがなくてよかったです。


 緊急逮捕は、私人には認められていません(刑事訴訟法210条)。逮捕後、直ちに逮捕状を請求しなくてはなりません。

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