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法律クイズ  2007年6月 6日 更新

国会議員の不正行為のスクープは名誉毀損罪!?

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Q.

 週刊誌の記者Xは、国会議員Yが、公費を使って愛人と旅行をしたことをつきとめ、週刊誌に掲載しました。そこで、Yは、名誉を傷つけられたとして、Xを名誉毀損罪(刑法230条)で告訴しました。

 Yが愛人と旅行したことが真実だったと証明されても、Xは名誉毀損罪で処罰されるのでしょうか?

  1. Xは、名誉毀損罪で処罰される
  2. Xは、名誉毀損罪で処罰されない
A.

正解 (2)

 名誉毀損罪刑法230条)は、公然と事実を摘示して、人の名誉を毀損した場合に成立します。同条はさらに、「事実の有無にかかわらず」と付け加えています。すなわち、デタラメを言って名誉を毀損した場合はもちろんですが、本当のことを公表した場合にも名誉毀損罪が成立するとされています。

 しかし、それでは、本問のように、公人の不正行為について一切報道することができなくなります。そこで、刑法230条の2が「公共の利害に関する場合の特例」を規定し、名誉を毀損した場合でも、次の要件をみたすときには処罰しないとしています。

  1. 事実の公共性
  2. 目的の公益性
  3. 事実が真実であるとの証明があったとき

 そして、名誉毀損行為が、公務員に関する事実についてなされた場合には、(3)の要件さえみたせば処罰されません(刑法230条の2 第3項)。本問では、Yは公務員ですから、週刊誌の報道が真実であると証明されれば処罰されません。

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