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法律クイズ  2007年6月13日 更新

恐喝で金銭をゆするつもりが・・・

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Q.

 Xはお金に困り、だれか来たら金銭をゆすってやろうと思って、暗い公園で待ち伏せしていました。そこへ、会社帰りの女性が一人で歩いてきたので、「オレは○○組のものだ。痛い目にあいたくなかったら、そのバッグを置いていけ」とすごんでみました。

 ところが、Xは空腹であったため、おどしている間にお腹が鳴ってしましました。その女性はXを全く恐れず、逆にXがかわいそうになって、5000円札をXに渡しました。

 Xには何罪が成立するでしょう?

  1. 恐喝罪(刑法249条1項)
  2. 恐喝罪未遂(刑法249条1項、250条)
  3. 窃盗罪(刑法235条)
  4. 犯罪は不成立
A.

正解 (2)

 人を恐喝して財物を交付させると恐喝罪が成立します。恐喝とは、相手方の反抗を抑圧しない程度の脅迫です(脅迫が犯行を抑圧する程度に達すると、強盗罪の問題となります)。

 そして、恐喝罪が成立するためには、脅迫によって相手が畏怖(怖がること)し、その結果、財物を差し出したという関係が必要です。

 本問では、Xは女性を脅迫し、5000円という財物を得ていますが、女性はXが怖かったからではなく、Xがかわいそうだったのでお金を渡しただけです。つまり、

 脅迫→畏怖→財物の交付

 という関係が成立していないので、Xの恐喝は未遂に終わっています。

 なお、窃盗罪は、財物を占有している人の意思に反して、財物の占有を移転させる犯罪です。本問では、女性は自らお金を差し出しているので、これにはあたりません。

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