トップページ > 法律クイズ > 履歴書を返却せず、情報まで漏洩させた会社の責任は?
法律クイズ 2007年6月14日 更新
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Aは就職活動中です。求人広告を見て、個人情報保護法の適用のあるX社に履歴書を送りましたが、残念ながら不採用でした。ところが、X社はAに履歴書を返してくれません。そのうえ、その履歴書から情報が漏洩し、Aは損害を被ってしまいました。
X社の責任は?
個人情報保護法が適用される会社(所有する情報から特定される個人の数が5000を超える会社)は、個人情報を取扱う場合には利用目的を特定する義務を負います。その目的の範囲を超える情報の「取扱い」は原則として禁止されているので(法16条)、不要となった履歴書は返送するのが好ましいといえます。しかし、その情報をそのまま「保有」することを禁止する規定がないので、履歴書を返さないことが、直ちに個人情報保護法違反とはなるわけではありません。
しかし、その情報を漏洩して本人に損害を与えた場合には、会社は損害賠償責任を負います(民法709条)。わざと情報を漏らした場合でなくとも、情報漏洩について会社に過失があれば民法上の責任が発生します。
なお、会社が個人情報を第三者に提供したといえる場合には、個人情報保護法違反となります(法23条)。目的の範囲を超える取扱いとして、法16条にも違反します。しかし、そのことのみで直ちに罰則が適用されるわけではありません。まず、主務大臣の勧告、さらには命令がなされます。その命令にも従わない場合に罰則が科されます(法56条)。
したがって、2は誤りです。
(罰則は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金です。)
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