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法律クイズ  2007年6月18日 更新

身に覚えの無い入金、勝手に使うと罪になる?

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Q.

 XはA銀行に普通預金の口座をもっています。

 ある日、Xは、いつも利用するA銀行のATMから現金を引き出そうとしました。給料日前とはいえ、10万円くらいは残っているはずです。確認してみると、残高は30万円を超えていました。誤った入金があったようです。Xは、これ幸いと、30万円引き出しました。

 Xには何罪が成立するでしょう?

  1. 詐欺罪
  2. 窃盗罪
  3. 無罪
A.

正解 (2)

 ATM 内の現金は、A銀行が占有しているといえます。そして、Xに正当な払い戻し権限がある場合、つまり、本当に預金をしている場合には、その預金債権に基づいて現金を引き出すことができます。

 しかし、誤って振り込まれた預金については、Xには正当な払い戻し権限がありません。したがって、A銀行の現金に対する占有を侵害したものとして窃盗罪が成立します。


 詐欺罪は、相手を欺いて錯誤に陥れ、財物を交付させる(差し出させる)ことによって成立します。ATMではなく銀行の窓口で誤振込みの払い戻しを受けた場合には、詐欺罪が成立します。払い戻し請求権がないのに、請求権があるように装ってお金を引き出す行為が欺く行為となります。しかし、ATMという機械を「欺いた」とはいえません。

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