パラリーガル情報 自己破産・債務整理

トップページ > 法律クイズ > 自分の犯した犯罪に身代わりを立てる行為は何罪?

法律クイズ  2007年6月21日 更新

自分の犯した犯罪に身代わりを立てる行為は何罪?

トラックバック(0件) ブックマーク:このエントリーを含むはてなブックマーク(0) Yahoo!ブックマークに登録(0) この記事をLivedoor クリップに追加(0)

Q.

 罰金以上の刑に当たる罪、例えば、殺人未遂罪を犯して逃走中の者をかくまうと、犯人蔵匿罪が成立します。では、次のような場合は何罪が成立するでしょうか?


 Xは暴力団A組の幹部です。先日、A組組長が他の組との抗争中、相手方に発砲し傷害を負わせて逮捕されました(殺人未遂罪)。Xは組長が処罰を受けないように、身代わりを立てようと企て、手下の組員Bに警察に出頭するよう命じました。Xは、組長が発砲したときに使った拳銃を証拠としてBに持たせたのですが、Bは芝居がヘタだったので、結局、組長は釈放されませんでした。

 Xの罪責は?(他人に犯罪を実行させることを教唆といいます)

  1. 証拠隠滅罪の教唆
  2. 偽証罪の教唆
  3. 犯人隠避罪の教唆
  4. 犯罪は成立しない。
A.

正解 (3)

 犯人蔵匿罪は、逃走中の犯人等に場所を提供してかくまった場合に成立します。犯人隠避罪では、それ以外の方法で捜査機関による犯人の発見・逮捕を免れさせる行為が処罰されます。本問では、組長はすでに逮捕されているので、このような場合にまで、犯人隠避罪が成立するのかどうかが問題となります。

 過去の裁判例は、犯人隠避罪は広い意味で刑事作用を妨害する者を処罰しようとする趣旨であるとして、組長がすでに逮捕されていた場合の身代わり出頭について同罪の成立を認めました。そして、組長が釈放されなかったとしても、少なからず捜査が混乱、妨害されたとしました。したがって3が正解です。


 証拠となる拳銃を持って出頭しただけでは、証拠隠滅にはあたりません。

 偽証罪は、宣誓した証人がうその事実を述べた場合に成立します。法廷での陳述が想定されています。警察署での陳述は含まれません。

連情報

トラックバック

メールマガジン「知らなきゃ損する面白法律講座」

まぐまぐ!殿堂入りメールマガジン」に選ばれた、法律関係では購読者数No.1のメルマガを毎週火曜日にお届けします。登録は無料です。(詳細

登録はこちらから