トップページ > 法律クイズ > 婚姻できる相手、できない相手
法律クイズ 2007年6月28日 更新
婚姻できる相手、できない相手
トラックバック(0件) ブックマーク:
(0)
(0)
(0)
Q.
成人している花子は、次のうちの誰かと結婚しようと考えています。しかし、この中で花子が婚姻のできる相手は2人しかいません。その2人とは誰と誰でしょう?
- A太(17歳:友人の息子)
- B造(23歳:亡き夫の連れ子)
- C郎(25歳:姉の子供)
- D作(36歳:20年前に実父母の養子となった)
- E介(43歳:従兄弟)
A.
正解 (4・5)
- 民法731条1項は「男は十八歳に、女は十六歳にならなければ、婚姻をすることができない」と規定しています。そのため、17歳であるA太とは婚姻できません。
- 血縁関係のない配偶者の子供は直系姻族にあたります。そして、民法735条は「直系姻族の間では、婚姻をすることができない」と規定しています。そのため、B造とは婚姻できません。
- 姉の子供(つまり、甥・姪)は3親等の傍系血族にあたります。そして、民法734条1項は「・・・三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。」と規定しています。そのため、C郎とは婚姻できません。
- 花子とD作は義理の兄弟姉妹の関係であり、2親等の傍系血族の関係にあります。そこで、(3)で述べた通り、D作とは婚姻できないようにも思えます。しかし、民法734条但書は「・・・ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない」と規定しています。そのため、花子はD作と婚姻できます。
- 本人と従兄弟は4親等の傍系血族の関係にあります。そのため、花子はE介と婚姻できます。