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法律クイズ  2007年7月 2日 更新

パソコンで作成した遺言書は有効?

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Q.

 自らパソコンを使って遺言書を作成し、プリントアウトして大切に保管しています。この遺言書は有効でしょうか。

  1. 有効である
  2. 無効である
A.

正解 (2)

 遺言には、自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言があります。遺言は、偽造・変造を防止し、遺言者の真意を確保するため、厳格な要式を備えることが必要であり、要式が備わっていなければ遺言は無効になります。
 自らパソコンを使って遺言を作成した場合、その遺言は、自筆証書遺言になります。自筆証書遺言が成立するためには、(1)自ら遺言の内容の全文、日付、氏名を自書すること、(2)押印があることという要式を備える必要があります(民法968条1項)。
 パソコンによって作成された遺言書は、(1)の「自書すること」という要件を満たさないため無効になります。
 なお、公正証書遺言とは、遺言者が遺言の内容を公証人に伝え、公証人がこれを筆記して公正証書による遺言を作成するものです。公正証書遺言が成立するためには、2名以上の証人の立会および署名・押印が必要になります。
 秘密証書遺言は、遺言者が遺言の内容を記載した書面に署名・押印をした上でこれを封印し、公証人や証人の前に封印した遺言書を提出して、遺言の存在を明らかにしながら、内容を秘密にして遺言書を保管するものです。秘密証書遺言は、自筆証書遺言と異なり、「自書すること」は要求されていませんので、パソコンによって作成したものでも大丈夫です。しかし、遺言者は、自己の遺言書であることおよび氏名・住所を申述し、公証人が日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者および証人とともにその封紙に署名・押印するという要式を備える必要があります。

 これらの遺言の他に、特別方式の遺言として、死亡危急時遺言難船危急時遺言伝染病隔離者遺言在船者遺言があります。

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