トップページ > 法律クイズ > パソコンで作成した遺言書は有効?
法律クイズ 2007年7月 2日 更新
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自らパソコンを使って遺言書を作成し、プリントアウトして大切に保管しています。この遺言書は有効でしょうか。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。遺言は、偽造・変造を防止し、遺言者の真意を確保するため、厳格な要式を備えることが必要であり、要式が備わっていなければ遺言は無効になります。
自らパソコンを使って遺言を作成した場合、その遺言は、自筆証書遺言になります。自筆証書遺言が成立するためには、(1)自ら遺言の内容の全文、日付、氏名を自書すること、(2)押印があることという要式を備える必要があります(民法968条1項)。
パソコンによって作成された遺言書は、(1)の「自書すること」という要件を満たさないため無効になります。
なお、公正証書遺言とは、遺言者が遺言の内容を公証人に伝え、公証人がこれを筆記して公正証書による遺言を作成するものです。公正証書遺言が成立するためには、2名以上の証人の立会および署名・押印が必要になります。
秘密証書遺言は、遺言者が遺言の内容を記載した書面に署名・押印をした上でこれを封印し、公証人や証人の前に封印した遺言書を提出して、遺言の存在を明らかにしながら、内容を秘密にして遺言書を保管するものです。秘密証書遺言は、自筆証書遺言と異なり、「自書すること」は要求されていませんので、パソコンによって作成したものでも大丈夫です。しかし、遺言者は、自己の遺言書であることおよび氏名・住所を申述し、公証人が日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者および証人とともにその封紙に署名・押印するという要式を備える必要があります。
これらの遺言の他に、特別方式の遺言として、死亡危急時遺言、難船危急時遺言、伝染病隔離者遺言、在船者遺言があります。
集計期間: 2008年6月22日-6月28日