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法律クイズ  2007年7月11日 更新

相続できるのは誰?

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Q.

 太郎の家族は、父方の祖父と祖母・父・母の5人で構成されています。先日、多額の財産を残し、祖父が亡くなりました。この場合、1~4のうちで正しいのは何番でしょう?

  1. 相続人は父だけである。
  2. 父が祖父よりも前に死亡していた場合、太郎に相続権が発生する。
  3. 父が祖父よりも前に死亡していた場合、母に相続権が発生する。
  4. 父が相続を放棄した場合、太郎に相続権が発生する。
A.

正解 (2)

  1. 子は第一順位の血族相続人に該当します(887条1項)。そこで、父が相続人になることは間違いありません。しかし、配偶者は常に相続人になることとされているため(890条)、結局、子である父のみならず、配偶者である祖母も相続人としての地位を有することになります。
  2. 民法には代襲相続という制度があります。この制度は、被相続人(祖父)の死亡以前に、相続人となるべき子(父)および兄弟姉妹が死亡または相続排除や欠格により相続権を失っている場合、その者(父)の直系卑属(太郎)が、その者(父)に代わってその者(父)が受けるはずであった相続分を受け取ることを認めるものです(887条2項、889条2項)。この制度により、祖父の死亡以前に父が死亡していたという本問の場合、太郎は相続権を取得することになります。
  3. わが国の相続ルールにおいて、相続人は配偶相続人と血族相続人に限られます(887条889条890条)。つまり、母は、その配偶者(父)の父母(祖父・祖母)に対し、相続権を有していません。また、代襲相続権も有していないため(887条2項、889条2項)、結局、母に祖父の遺産を相続する権利が発生することはありません。
  4. 代襲相続が発生するのは、被相続人(父)の(1)相続開始前の死亡、(2)相続欠格、(3)廃除の場合に限られます(887条2項)。したがって、相続放棄により父が相続権を失った場合、太郎が代襲相続権を取得することはありません。

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