トップページ > 法律クイズ > 子供に財産を相続させない事は可能?
法律クイズ 2007年7月17日 更新
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Aには妻および子供Bがいます。Bは、Aに対して虐待や重大な侮辱を繰り返しました。そのため、Aは自己の財産をBに相続させたくないと思っています。Aが自己の財産をまったくBに相続させないことは法律上可能でしょうか。
民法には、被相続人の意思に基づいて相続資格をはく奪する相続廃除(民法892条)という制度があります。これによればBにまったく相続させないことも可能です。
相続廃除が認められるためには、以下の要件を満たす必要があります。
相続廃除の請求がなされると、家庭裁判所は、(1)および(2)の要件を満たすかどうかを判断します。家庭裁判所が(1)および(2)の要件を満たすと判断すると、推定相続人は相続権を失うことになります。
本件では、遺留分を有する推定相続人Bが被相続人Aに対して虐待や重大な侮辱を繰り返しているので、(1)および(2)の要件を満たします。したがって、Aが家庭裁判所に対してBの相続廃除を請求し、家庭裁判所の廃除の審判が確定すると、Bはそのときから相続権を失います。
もっとも、相続廃除は遺留分という一定範囲の相続人に与えられた最低限の権利を奪うものであるため、被相続人が相続廃除の請求をすれば必ず認められるというものではありません。多様の事情を総合考慮し、推定相続人の行動が「客観的かつ社会通念に照らし、推定相続人の遺留分を否定することが正当と判断される程度に重大なもの」といえる場合に初めて、家庭裁判所によって「虐待もしくは重大な侮辱」「その他の著しい非行」があると判断されることになります(名古屋高金沢支決平2.5.16)。
集計期間: 2008年6月22日-6月28日