トップページ > 法律クイズ > 死亡した相手へ認知を求める事はできる?
法律クイズ 2007年7月18日 更新
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同棲しているA男とB子との間に子供Cが生まれました。Cが3歳になったとき、A男はCを認知せずに死亡しました。それから2年後、B子はCの将来を考えてA男に認知を求めることができるでしょうか
認知とは、非嫡出子(法律上の婚姻関係にない男女間に生まれた子)について、父との間に親子関係を発生させる制度をいいます。認知には、父が認知の意思表示をする任意認知(民法779条)と、訴訟によって強制的に父子関係を確定する強制認知(民法787条本文)があります。
A男がCを自己の子として認知すると、Cの出生のときにさかのぼって、A男とCとの間に法律上の親子関係が生じます(民法784条本文)。つまり、A男の認知によって、CのA男に対する相続権(民法897条1項)や扶養義務(民法877条1項)が発生することになります。これに対して、B女とCとの間の母子関係は、B女の認知を待たず分娩の事実によって当然に発生します(最判昭和37年4月27日)。
A男が死亡した場合、A男は認知の意思表示をすることができないため、任意認知をすることはできません。では、A男の死後に強制認知を求めることはできるのでしょうか。
父が死亡しても、死亡の日から3年経過するまでは、訴訟を提起して強制認知を求めることができます(死後認知・民法787条但書)。その期間内であれば、子、その直系卑属またはこれらの者の法定代理人は、検察官を被告として死後認知の訴えを提起することができます(民法787条本文)。
本件では、A男の死亡から2年しか経過していません。したがって、死後認知の訴えを提起することができます。では、誰が死後認知の訴えを提起することになるのでしょうか。
Cは未成年者(5歳)であるため、自ら単独で有効に訴訟行為をすることはできません(民事訴訟法31条本文)。そこで、Cの親権者であるB女がCの法定代理人(民法818条1項・824条本文)として、死後認知の訴えを提起することになります。
集計期間: 2008年5月11日-5月17日