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法律クイズ  2007年7月23日 更新

嘘の情報で他人を告発すると・・?

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Q.

 花子は「Aが近所の○×スーパーで万引きをした」という噂を聞きました。嘘かもしれないと思いながらも、「警察が捜査すれば、日頃から口うるさいAも大人しくなるだろう」と考え、花子はAを告発しました。ところが、実はAは万引きをしておらず、逮捕および裁判にかけられることもありませんでした。この場合、花子に虚偽告訴罪は成立するでしょうか?

刑法172条(虚偽告訴罪)

人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。

  1. 虚偽告訴罪が成立する
  2. 虚偽告訴罪は成立しない
A.

正解 (1)

 自由な社会を守るため、国の審判作用は公正中立に機能しなければなりません。しかし、虚偽の告訴・告発等がされた場合、捜査機関は虚偽の情報を頼りに捜査をし、悪くすれば、その捜査結果に応じて国の審判作用が不公正に運用される危険があります。また、被申告者は不当な捜査を受けることとなり、悪くすれば、無実の罪で有罪判決を受ける危険があります。そこで、法は虚偽告訴罪を規定し、一次的には国の審判作用を、副次的には個人の利益を保護しています。したがって、国の審判作用を不当に操作して有罪判決を下させるまでの意図がなくても、不当に他人に対する捜査を開始させることを意図したような場合には同罪が成立することになります(大判S8.2.14、最決S36.3.2参照)。

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