トップページ > 法律クイズ > 息子宛の手紙を無断で開封すると犯罪?
法律クイズ 2007年7月25日 更新
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太郎(25歳)と花子(23歳)は大学の先輩・後輩であり、単にお互いの悩みなどを相談し合う関係です。しかし、太郎の母であるAは太郎と花子の関係を恋人関係だと誤解しています。
ある日、職場での人間関係に悩んでいた花子は、太郎に封書で相談をしました。太郎と花子の進展状況に好奇心を持っていたAは、その封書を勝手に開封しました。太郎は、「勝手に手紙を読むな!」と抗議しましたが、「開封はしたけど読んではいない」とのAの言葉を信じて許しました。しかし、事情を聞いた花子は「他人には絶対に聞かれたくない内容だったのに、許せない!」と言っています。Aの行為は犯罪になるでしょうか?
信書開封罪という犯罪があります(刑法133条)。この犯罪は、封(内容が分からないようにするための装置)をしてある信書(特定人から特定人へ意思を伝達する文書)を正当理由なく開封することで成立します。本問において、対象となる物は花子から太郎への封書された手紙ですから、正当な理由がなく他人が開封すれば、それだけで本罪が成立します。そして、Aの個人的な好奇心は正当理由に該当しません。したがって、本問Aの行為は信書開封罪に反する行為であると言えます。なお、本罪が親告罪であることから(135条)花子に告訴権があるのかが問題となりえますが、一般に、発信者(花子)と受信者(太郎)の双方が告訴権を有するとされています。
集計期間: 2008年5月4日-5月10日
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