トップページ > 法律クイズ > オークションの個人出品で違法行為?
法律クイズ 2007年7月26日 更新
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主婦であるA(北海道在住)は、自宅近くの大きな森でドングリを拾い、『10個で500円、送料は注文者負担』との条件でネットオークションに出品しています。すでに半年で60回出品していますが、都市部の幼稚園や小さな子供のいる親たちから「こんな大きなのは見たことがない」と好評を受け、月平均で約100個を販売しています。
ある日、いつものようにドングリを出品すると、『あなたは特定商取引法上の事業者にあたり、同法で要求される表示義務に違反している』との指摘を受けました。しかし、Aは自分を事業者であると考えたことはなく、1人の主婦として、都市部の子供たちにも大きなドングリで遊ぶ機会を提供したいと思って出品しています。
Aは特定商取引法の事業者にあたるでしょうか?
ネットオークションは、それまでは消費者でしかなかった個人が容易に販売者となることを可能とするシステムであり、取引の類型としては「通信販売」に分類されます。そこで、ネットオークションへ出品する個人も、一定要件を備える場合には「事業者」として特定商取引法(以下、特商法)による規制を受けることになります。
では、どのような要件を備える個人が「事業者」とされるのでしょうか?
通信販売というのは、販売業者または役務提供事業者が郵便等の方法により売買契約または役務提供契約の申込を受けて行う商品もしくは権利の販売または役務の提供をいいます(特商法2条2項)。そして、「販売業者または役務提供事業者」とは販売または役務の提供を業として営む者をいい、「業として営む」とは『営利意思をもって反復継続して取引を行うこと』をいいます。したがって、個人であっても、営利意思をもって反復継続的に取引を行う者は「事業者」とみなされ、特商法の適用を受けることになります。
しかし、Aには事業者としての認識がないばかりか、お金儲けではなく都市部の子供たちに喜んでもらうために出品をしています。このような場合、Aに営利意思があると言えるのでしょうか?
「電子商取引等に関する準則」(経済産業省)によれば、営利意思は客観的に判断され、たとえば、同一商品について1ヶ月に100個出品する場合には営利意思が肯定されるとされています。この準則に照らせば、過去半年間に60回出品を繰り返し、月平均で100個の商品を出荷しているAには「営利意思」および「反復継続性」が認められることになります。
以上から、Aは特商法上の事業者に該当し、同法11条により要求される表示義務を負担しなければならないといえます。
集計期間: 2008年6月22日-6月28日