トップページ > 法律クイズ > 必ず死刑が適用される犯罪!?
法律クイズ 2007年7月30日 更新
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我が国の刑法において、処罰に「死刑」を置いているのは、内乱罪(77条1項1号)、外患誘致罪(81条)、外患援助罪(82条)、現住建造物等放火罪(108条1項)、爆発物破裂罪(117条1項)、現住建造物等浸害罪(119条)、汽車転覆致死罪(126条3項)、往来危険による汽車転覆等の罪(127条)、水道毒物等混入致死罪(146条)、殺人罪(199条)、強盗致死罪(240条)、強盗強姦致死罪(241条)の12種類です。
これらの罪のほとんどが、「死刑または無期~」と規定しており、死刑以外で処罰されることがあります。しかし、外患誘致罪(81条)だけは、「死刑に処する」と規定しています。つまり、外患誘致罪が成立すれば、必ず「死刑」によって処罰されることになります。
では、外患誘致罪とはどのような犯罪でしょうか。
外患誘致罪は、外国と通謀して日本に武力を行使させる犯罪です。同罪が「死刑」というもっとも重い処罰をもって犯罪に臨む趣旨は、日本国の存立を害する行為を防止すること、および、祖国に対する裏切りを抑止することにあります。外国とは、外国の政府や軍隊のことを指します。通謀とは、外国政府・軍隊との間で、直接・間接に意思の連絡をとることをいいます。武力の行使とは、戦争だけでなく軍事的攻撃を加えることをいいます。同罪によって処罰される主体(犯罪者)は、日本人であると外国人であるとを問いません。また、国外犯(国外において犯された犯罪)も処罰されます(2条3号)。もっとも、現在まで同罪で処罰された者は存在しません。
なお、刑法以外の特別法にも、処罰に「死刑」を置いているものが5種類あります。具体的には、爆発物不法使用(爆発物取締罰則1条)、決闘殺人(決闘罪に関する件3条)、航空機強取等致死(航空機の強取等の処罰に関する法律2条)、航空機墜落致死(航空機の強取等の処罰に関する法律2条)、人質殺人(人質による強要行為等の処罰に関する法律4条)です。
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集計期間: 2010年1月31日-2月6日