トップページ > 法律クイズ > 必ず死刑が適用される犯罪!?

法律クイズ  2007年7月30日 更新

必ず死刑が適用される犯罪!?

トラックバック(0件) ブックマーク:このエントリーを含むはてなブックマーク(3) Yahoo!ブックマークに登録(0) この記事をLivedoor クリップに追加(0)

Q.

「我が国の刑法において、必ず『死刑』によって処罰される犯罪は複数ある」これは正しいでしょうか。

  1. 正しい
  2. 誤り
A.

正解 (2)

 我が国の刑法において、処罰に「死刑」を置いているのは、内乱罪(77条1項1号)、外患誘致罪(81条)、外患援助罪(82条)、現住建造物等放火罪(108条1項)、爆発物破裂罪(117条1項)、現住建造物等浸害罪(119条)、汽転覆致死罪(126条3項)、往来危険による汽転覆等の罪(127条)、水道毒物等混入致死罪(146条)、殺人罪(199条)、強盗致死罪(240条)、強盗強姦致死罪(241条)の12種類です。
 これらの罪のほとんどが、「死刑または無期~」と規定しており、死刑以外で処罰されることがあります。しかし、外患誘致罪81条)だけは、「死刑に処する」と規定しています。つまり、外患誘致罪が成立すれば、必ず「死刑」によって処罰されることになります。
 
 では、外患誘致罪とはどのような犯罪でしょうか。
 外患誘致罪は、外国と通謀して日本に武力を行使させる犯罪です。同罪が「死刑」というもっとも重い処罰をもって犯罪に臨む趣旨は、日本国の存立を害する行為を防止すること、および、祖国に対する裏切りを抑止することにあります。外国とは、外国の政府や軍隊のことを指します。通謀とは、外国政府・軍隊との間で、直接・間接に意思の連絡をとることをいいます。武力の行使とは、戦争だけでなく軍事的攻撃を加えることをいいます。同罪によって処罰される主体(犯罪者)は、日本人であると外国人であるとを問いません。また、国外犯(国外において犯された犯罪)も処罰されます(2条3号)。もっとも、現在まで同罪で処罰された者は存在しません。
 
 なお、刑法以外の特別法にも、処罰に「死刑」を置いているものが5種類あります。具体的には、爆発物不法使用爆発物取締罰則1条)、決闘殺人決闘罪に関する件3条)、航空機強取等致死航空機の強取等の処罰に関する法律2条)、航空機墜落致死航空機の強取等の処罰に関する法律2条)、人質殺人人質による強要行為等の処罰に関する法律4条)です。

おすすめの関連情報
内乱罪・外患罪(裁判員のための刑法入門)

連情報


トラックバック

※トラックバックは管理者の承認後に行われます。当サイトへの言及リンクが無いトラックバックは承認いたしませんので予めご了承ください。

メールマガジン「知らなきゃ損する面白法律講座」

まぐまぐ!殿堂入りメールマガジン」に選ばれた、法律関係では購読者数No.1のメルマガを毎週火曜日にお届けします。登録は無料です。(詳細

登録はこちらから 

弁護士PRサービス