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法律クイズ  2007年8月 2日 更新

会社を設立し、オークションで商品を出品したが・・・。

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Q.

 高校3年のA(18歳)には『20歳までに社長になってお金儲けをする!』という夢があります。そこで、Aは1人で『株式会社 ドングリ企画』という会社を設立し、代表取締役社長に就任しました。祖父の山で拾った木の実などをホームページで販売する準備をし、あとは販売を開始するだけにまでこぎつけましたが、「せめて会社をやるのは高校を卒業してからにして」という両親からの懇願に負け、卒業までの数ヶ月は『ドングリ企画』の名前で細々とネットオークションに出品することで我慢することにしました。
 以上において、Aは違法なことをしています。その違法なこととは次のうちのどれでしょう?なお、『株式会社 ドングリ企画』は現在も存続しています。

  1. 1人で株式会社を設立したこと
  2. 18歳で代表取締役社長に就任したこと
  3. 『ドングリ企画』の名前で商売をしていること
A.

正解 (3)

  1. 会社法上、発起人(会社設立の企画者として定款に署名した者)に人数制限はありません。したがって、1人でも株式会社を設立することができます。
  2. 未成年者であっても、株式会社の取締役となることはできます(会社法331条1項)。
  3. 商人は、原則として、自由に商号を付けることができます(商法11条)。しかし、営業主体が会社である場合、会社はその種類により社員の責任や機関構造を異にすることから、一般公衆の信頼を保護するため、その種類がいずれであるか(合名会社なのか、合資会社なのか、株式会社なのか、合同会社なのか)を商号に明記しなければなりません(会社法6条2項)。そして、インターネットオークションへの事業者の出品は特定商取引法上の通信販売に該当します。したがって、同法11条1項5号より同規則8条1号の適用を受け、販売業者の名称(登記された商号)を表示する必要があるとされています。
    以上から、株式会社という種類を明記しないままネットオークションで営業を開始した行為は違法となります。

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