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法律クイズ  2007年8月 8日 更新

16歳でも認知できる?

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Q.

 A子(27歳)とB夫(16歳)は、B夫が18歳になるのを待って結婚する約束をしています。そんな中、A子がB夫の子を妊娠していることが分かりました。B夫の両親はカンカンに怒っており、B夫に対して「認知(自分の子供であると法律上認めること)させない」と言っています。しかし、B夫としては認知をして、A子と一緒に育てたいと考えています。Bが認知をすることはできるのでしょうか?

  1. B夫が婚姻適齢(男18歳、女16歳)に達していないので認知できない
  2. B夫の両親が反対しているので認知できない
  3. 認知できる
A.

正解 (3)

 認知というのは、法律上の夫婦間以外で生まれた子を、その父または母が自分の子だと認める意思表示のことを言います(779条参照)。しかし、母と子の親子関係は分娩という事実により明らかです。そこで、認知をするのは専ら父であることになります。
 認知には任意認知強制認知の2種類があります。任意認知には、認知届を役所に提出する方法と遺言で認知する方法があります(781条)。また、強制認知とは、親が自発的に認知しない場合に、子の側から「認知の訴え」を裁判所に提起して強制的に認知させることを言います。本問でB夫がやろうとしているのは、認知届を役所に提出する方法での任意認知です。
任意認知ができる年齢について、法は特に規定していません。そこで、年齢を理由に認知できないとする1.は誤りです。また、法は、法律行為能力(5条)の場合とは異なり、認知能力について法定代理人の同意を要件とはしていません(780条)。したがって、両親の同意を必要とする2.は誤りであり、認知できるとする3.が正解です。

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