トップページ > 法律クイズ > 他人の犬をしつけようとして骨折させた!
法律クイズ 2007年8月20日 更新
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Aは、隣家の犬が吠えてうるさいので飼主にしつけをするようにお願いしました。しかし、飼主は何もしません。そこで、Aは、飼主に代わって犬のしつけをするために蹴ったところ犬の足の骨が折れました。Aの行為は犯罪になるでしょうか。
Aは、隣家の犬を蹴って骨折させています。しかし、Aが犬を蹴ったのは、飼主の代わりに犬のしつけをするためです。この場合のAの行為は犯罪になるのでしょうか。
刑法261条は、「他人の物」を「傷害」した者に対して器物損壊罪が成立するとしています。飼主のいる犬は「他人の物」として扱われます。犬を蹴って骨折させることは「傷害」に該当します。
Aは、飼主からしつけをする権限を与えられていません。Aは、勝手に他人の犬を蹴って骨折させたといえます。したがって、Aの行為には、器物損壊罪が成立します。
集計期間: 2008年5月11日-5月17日
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