トップページ > 法律クイズ > 歩き煙草で歩行者が火傷!これは罪になる?
法律クイズ 2007年8月22日 更新
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Aは、混雑している繁華街で歩きながらタバコを吸っていたところ、タバコの火が歩行者Bの手に触れ、Bにやけどを負わせてしまいました。Aは罪に問われるでしょうか。
Aは、自ら吸っているタバコの火でBにやけどを負わせています。しかし、Aは、わざとBにやけどを負わせたわけではありません。にもかかわらず、Aは罪に問われるのでしょうか。
刑法209条1項は、「過失によって」「人を傷害した」者を過失傷害罪として処罰すると規定しています。
Aは、歩行者Bにやけどという傷害を負わせていますので、「人を傷害した」といえます。では、Aは、「過失によって」Bにやけどを負わせたといえるでしょうか。
過失とは、注意すればどのような結果が生じるのかを認識でき、結果の発生を避けることができたにもかかわらず、不注意によって認識をせず、結果の発生を避けなかったこと(注意義務違反)をいいます。
Aは、注意すれば、混雑している繁華街で歩きながらタバコを吸うと、歩行者にタバコの火が触れやけどを負わせる危険があると認識できたといえます。歩きながらタバコを吸わず、喫煙所など他人に危害を与えない場所で喫煙するという行動をとることができたといえます。にもかかわらず、Aは、不注意によって、歩行者にやけどを負わせる危険があることを認識せずに歩きながらタバコを吸い、歩行者Bにやけどを負わせてしまいました。Aは、「過失によって」Bにやけどを負わせたといえます。
したがって、Aは、過失傷害罪に問われることになります。
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