トップページ > 法律クイズ > 一度は払うと言った3年前のツケ代金。払う必要はある?
法律クイズ 2007年8月23日 更新
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大学4年のAは、1年の間、Bの店で代金をツケにして食事をしました(総額7万円)。その後、支払を請求されたことはありません。ところが、先日、「ツケを支払ってくれ」と請求されました。「払います」と答えたものの、7万円も支払えそうにありません。そこで、「3年も経っているので時効です」と返答し直しましたが、Bは「払うと言った以上は払ってもらう」と言います。Aは3年前のツケ代金を支払わなければならないでしょうか?
飲食代金の債権は、1年の時効期間経過によって消滅します(民法174条4号)。したがって、時効にかかっていないとする2.は誤りです。では、Aの代金債務(ツケてもらっていた代金)は時効によって消滅したのでしょうか?確かに、時効期間の経過によってAの債務はなくなったとする考え方も成り立つところです。しかし、消滅時効を主張しようと思えばできたはずのAが債務の存在を承認した以上、Bとして、もはやAが消滅時効を主張しないだとうと信頼するのが通常だと言えます。そこで、判例実務においては、そのようなBの信頼を保護し、Aが後でこの信頼を裏切ることを許しません。したがって、Aは「支払う」といった以上は支払わなければならず、3.が正解となります。
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