トップページ > 法律クイズ > 義務教育を受けず自宅で教育しても良い?
法律クイズ 2007年8月29日 更新
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日本の学校教育に疑問を感じているAは、7歳になる子供を学校に通わせず、自宅で義務教育レベルの教育をしています。このように、子供を小学校へ通わせず、自分で教育することは許されるでしょうか?
憲法26条2項は、「保護する子女に普通教育を受けさせる義務」を規定しています。しかし、子女の教育自体は、原則的には、その親により家庭において行われるものでした。教育は、歴史的に、「国家」や「憲法」に先行する私事性を有するものだったのです。
しかし、近現代に至り、子どもが人格的発展を遂げ、民主的国家の一員として統治過程に参加する能力を身につけるためには、国家社会全体として適切な一定水準の教育を均一化して行う必要がある、と考えられるようになりました。
そこで、法は、親にその子女を普通教育(小学校6年間、中学校3年間)に就学させる義務を課しています(教育基本法4条、学校教育法22条、39条)。
ただし、子どもに「病弱、発育不全その他やむをえない事由」があるために就学が困難な場合には、例外的に、普通教育を猶予または免除することができるとされています(学校教育法23条、39条3項)。
したがって、盲学校、聾学校、養護学校においても就学が困難な程度の病弱、発育不全が認められる場合、または失踪や教護院・少年院への収容などのやむをえない事由がある場合には、普通教育への就学義務が免除されることがありますが、それがない以上、普通教育に就学させないことは許されません。
これに違反した場合、親には10万円以下の罰金が科せられます(学校教育法91条)。
集計期間: 2008年5月11日-5月17日
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