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法律クイズ  2007年9月 5日 更新

土下座の強要は犯罪?

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Q.

 Aは、Bと目が合ったことに怒り、Bに対して、「土下座しないと殴るぞ」と言って土下座をさせました。Aは、罪に問われるでしょうか。

  1. 罪に問われる
  2. 罪に問われない
A.

正解 (1)

 刑法は、生命・身体・自由・名誉・財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせた者を「強要罪」として処罰すると規定しています(刑法223条1項)。
 Aは、Bに対して、「土下座しないと殴るぞ」と言っています。これは、AがBの「身体に危害を加える旨を告知して脅迫した」といえます。
 本件Bは、Aに対して土下座する義務はありません。にもかかわらす、Aは、Bに土下座させました。Aは、Bに「義務のないことを行わせた」といえます。

 したがって、Aは、Bに対する「強要罪」に問われることになります。

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