法律クイズ 2007年9月 5日 更新
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Aは、Bと目が合ったことに怒り、Bに対して、「土下座しないと殴るぞ」と言って土下座をさせました。Aは、罪に問われるでしょうか。
刑法は、生命・身体・自由・名誉・財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせた者を「強要罪」として処罰すると規定しています(刑法223条1項)。
Aは、Bに対して、「土下座しないと殴るぞ」と言っています。これは、AがBの「身体に危害を加える旨を告知して脅迫した」といえます。
本件Bは、Aに対して土下座する義務はありません。にもかかわらす、Aは、Bに土下座させました。Aは、Bに「義務のないことを行わせた」といえます。
したがって、Aは、Bに対する「強要罪」に問われることになります。
集計期間: 2008年6月22日-6月28日