トップページ > 法律クイズ > 指名手配後の自首で罪は軽減される?
法律クイズ 2007年9月 6日 更新
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Aは犯罪を行いましたが、自分が犯人だとバレることはないと考えていました。しかし、交番に自分の写真が載った指名手配ポスターが貼られているのを見かけ、「自分から名乗り出れば自首扱いになって、少しは刑期が短くなるはずだ」と思い直し、そのまま交番に名乗り出ました。
Aの刑は自首によって軽減されるでしょうか?
刑法42条は、「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を軽減することができる」と規定しています。したがって、すでに捜査機関に発覚した犯罪について、自首による刑の軽減がなされることはありません。
ただ、自ら出頭した方が、裁判官に与える心証が良いのは確かです。自首により刑が減軽されることはなくても、情状面で考慮されることによって刑が減軽される可能性はあります。
集計期間: 2008年5月4日-5月10日