トップページ > 法律クイズ > クレジットで購入した商品に欠陥が!支払請求は拒否できる?
法律クイズ 2007年9月10日 更新
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Aは、着物を保管するため、桐のたんすを購入しました。クレジットカードで分割払いにし、配送を頼んで帰宅しました。しかし、届いたたんすは、店で買ったのとは違う粗悪なものでした。
すぐ連絡しましたが、店主は「そんなはずはない」と認めようとしません。たんすが届かないまま、とうとう1回目の支払期日が来てしまいました。
Aはクレジット会社からの支払請求を拒否できるでしょうか?
クレジット会社が購入者に代わって商品の代金を支払い、購入者は割賦でクレジット会社に代金相当額を支払う取引形態を、「割賦購入あっせん契約」といいます。
本件たんすの売買契約は購入者Aと販売店の間で締結されているため、同契約と無関係なクレジット会社に対してAが商品に関する苦情を言ったりすることは、普通はできないはずです。しかし、商品に欠陥があるような場合にもクレジット会社の支払請求を拒絶できないとすると、購入者は著しく不利な地位に立たされます。そこで、割賦販売法30条の4は、このような場合に購入者が販売店に対して主張できる事由を、クレジット会社にも主張できると定めています。
Aは販売店に対し、「購入したたんすが引渡されるまでは代金を支払わない」という「同時履行の抗弁権」(民法533条)を有しています。そこで、Aはクレジットカード会社に対しても同じ主張をして、支払請求を拒否できることになります。
集計期間: 2008年5月4日-5月10日
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