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法律クイズ  2007年9月12日 更新

ローンの残っている商品を売却すると犯罪?

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Q.

 Aは30万円の最新型のパソコンを、分割払いで購入しました。しかし、単位を落として留年したため、泣く泣く友人に25万円で売って、授業料にあてました。

 この行為は刑法上の犯罪になるでしょうか?

  1. 犯罪にならない
  2. 犯罪になる
A.

正解 (2)

 割賦で商品を購入しても、支払いが終わるまでは、商品の所有権は売主にあります。そのため、これを無断で処分することは、「自己の占有する他人の物を横領」(横領罪、刑法252条1項)する行為にあたります。
したがって、所有者に無断でパソコンを売却する行為には、刑法上の「横領罪」が成立します。

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