トップページ > 法律クイズ > 死者への言動で名誉毀損罪は成立する?
法律クイズ 2007年9月13日 更新
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詐欺まがいの商売をしていた不動産業者が死亡しました。通夜の席で、その悪徳ぶりを知っていた同業者Aが「あんな奴は詐欺師も同然だ」と言ったところ、遺族らは激怒し、「名誉毀損で警察に告訴してやる」と言っています。
Aは名誉毀損罪になるのでしょうか。
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役もしくは禁錮又は50万円以下の罰金に処せられます(刑法230条1項)。「その事実の有無にかかわらず」ですから、たとえ指摘した事実が真実だった場合でも、名誉毀損罪が成立することになります。
しかし、死者については、「虚偽の事実を摘示することによってした」(同条2項)場合でなければ罰せられません。死者に関する事実は歴史的批判の対象としての意味も含まれるため、指摘した事実が真実である場合は処罰するべきでないからだ、といわれています。
Aの言うとおり、死んだ不動産業者は詐欺行為をしていたのですから、Aが名誉毀損罪に問われることはありません。
集計期間: 2008年9月28日-10月4日