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法律クイズ  2007年9月18日 更新

名刺の裏に手書きで作成した領収書は有効?

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Q.

 Aさんは、訪問販売員から30万円の浄水機を購入し、その場で代金を支払いましたが、その販売員は領収書を忘れたので、名刺の裏に代金30万円を受け取った旨を手書きしてAさんに渡しました。その後、その販売員は売上代金を持ち逃げしてしまい、浄水機販売会社から「正式の領収書でなければ支払は認められないので、代金30万円を支払って下さい」と催促されました。この場合、Aさんは改めて30万円を支払わなければならないでしょうか?

  1. 支払わなければならない
  2. 支払う必要はない
A.

正解 (2)

 民法上、領収書のことを『受取証書』といいます。(486条)この『受取証書』には「支払った」という事実を証明する機能があり、後日の争いを予防する働きがあります。そのため、『受取証書』に特別の様式は必要なく、「支払った」という事実が読み取れるものであれば足ります。したがって、名刺の裏に書いたにすぎないものでも問題はありません。
 以上から、Aさんの支払は有効な領収書により証明されていますので、あらためて代金を支払う必要はありません。

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