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法律クイズ  2007年9月20日 更新

共犯者の時効について

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Q.

 2005年1月1日、AとBは共同してCを殺害しました。その後、AとBは全国に指名手配されましたが、AとBは国内に潜伏し続け、時効期間が経過するのを待っていました。ところが、時効が成立する目前の2029年12月、警察に逮捕されたBの公訴が提起されました。その後、2030年2月1日になってAは警察に逮捕されましたが、Aは時効の成立を主張しています。この場合、Aについて時効が成立していると言えるでしょうか?
 なお、Bの刑はまだ確定していません。

 
  1. Aには時効が成立している
  2. Aには時効が成立していない
A.

正解 (2)

 25年の経過により、殺人罪の公訴提起は行えなくなります(刑訴法250条251条)。これを公訴時効といいます。
 このような制度が認められるのは、(1)時の経過により証拠が散逸し、真実を発見することが困難になっているということと、(2)時の経過により犯罪の社会的影響力が弱くなり、犯人に刑罰を科す必要性が減少ないし消滅しているという理由に基づきます。ただし、公訴時効は、その事件(C殺害事件)についてなされた公訴提起によってその進行を停止し(254条1項)、共犯がいる場合、その共犯の1人についてなされた公訴提起によって他の共犯者の公訴時効も停止するものとされています(2項)。
 したがって、共犯者であるBへの公訴提起によってAの公訴時効は停止しているので、Aには時効が成立していないことになります。

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