トップページ > 法律クイズ > 愛人が妊娠!本人に反対されても認知できる?
法律クイズ 2007年9月26日 更新
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妻との間に子どもがないAは、愛人Bが妊娠したと聞き、ぜひ認知したいと考えています。ところが、思いがけず、「認知なんかしていらないわよ」と言われてしまいました。
AはBの反対を押し切って認知できるでしょうか。
認知とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子について、父または母が自分の子であることを認め、法律上の親子関係を発生させることをいいます。
子どもがまだ出生していない場合でも、父は認知することができます(民法783条1項前段)。しかし、その場合には、父は母の承諾を得る必要があります(同項後段)。
本問では母Bが拒否しているため、父Aはその意思に反して胎児を認知することができません。
集計期間: 2008年5月11日-5月17日
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