トップページ > 法律クイズ > 差し押さえられた自分の車を壊すと罪になる?
法律クイズ 2007年9月27日 更新
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借金の返済が遅れたAは、買ったばかりの自動車を差押えられてしまいました。Aは逆ギレし、鍵穴に接着剤を塗りたくって、運転席のドアを開けられなくしてしまいました。
Aは「自分の車なんだから、他人にとやかく言われる筋合いはない」と考えています。Aの行為は罪になるでしょうか。
刑法261条は、「他人の物」を損壊した者を器物損壊罪で処罰すると規定しています。「損壊」するとは、物の本来の効用を失わせることを意味しますから、運転席のドアを開けられなくした行為も「損壊」にあたります。
しかし、Aは自分の自動車を壊したにすぎません。そこで、「他人の物」を損壊した者にはあたらず、本罪は成立しないように思えます。
しかし、続く262条は、「自己の物であっても差押えを受けた物を損壊したとき」は同罪で処罰すると規定しています。差押えを受けた以上、所有者として物を自由に処分する権利はなくなっているからです。
したがって、Aは器物損壊罪に問われることになります。
集計期間: 2008年5月4日-5月10日
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