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法律クイズ  2007年9月27日 更新

差し押さえられた自分の車を壊すと罪になる?

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Q.

 借金の返済が遅れたAは、買ったばかりの自動車を差押えられてしまいました。Aは逆ギレし、鍵穴に接着剤を塗りたくって、運転席のドアを開けられなくしてしまいました。
 Aは「自分の車なんだから、他人にとやかく言われる筋合いはない」と考えています。Aの行為は罪になるでしょうか。

 
  1. 罪になる
  2. 罪にならない
A.

正解 (1)

 刑法261条は、「他人の物」を損壊した者を器物損壊罪で処罰すると規定しています。「損壊」するとは、物の本来の効用を失わせることを意味しますから、運転席のドアを開けられなくした行為も「損壊」にあたります。
 しかし、Aは自分の自動車を壊したにすぎません。そこで、「他人の物」を損壊した者にはあたらず、本罪は成立しないように思えます。
 しかし、続く262条は、「自己の物であっても差押えを受けた物を損壊したとき」は同罪で処罰すると規定しています。差押えを受けた以上、所有者として物を自由に処分する権利はなくなっているからです。
 したがって、Aは器物損壊罪に問われることになります。

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