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法律クイズ  2007年10月 1日 更新

夫婦共同で作成した遺言は有効?

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Q.

 仲睦まじい夫婦であるAとBは、将来子供たちが遺産のことで争わないようにするために、同一用紙で一緒に遺言証書を作成しました。この遺言は有効でしょうか。

  1. 有効である
  2. 無効である
A.

正解 (2)

 遺言とは、人が死亡後に法律上の効力を生じさせる目的で、一定の方式に従ってする単独の意思表示をいいます。遺言には、その方式によって、自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言などがあります(民法967条)。遺言証書が作成されると、原則として遺言者が死亡したときに、遺言内容どおりの法律効果が生じることになります(民法985条)。
 夫婦が同じ内容の遺言をしたいのであれば、わざわざ同じものを2通作らなくても、共同して作成しても良いのではないかとも思われます。
 しかし、2名以上の者が同一証書で遺言を作成することは禁止されています(民法975条共同遺言の禁止)。なぜでしょうか。
 遺言は、本人の最終意思を尊重するため、いつでも撤回できることになっています(民法1022条)。しかし、共同で遺言を作成すれば、撤回も共同で行わなければならず、各遺言者が自由に撤回することが妨げられてしまいます。そこで、必要なときに自由に撤回ができるように、作成するのも一人で行う必要があるのです。

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