パラリーガル情報 自己破産・債務整理

トップページ > 法律クイズ > 夫婦共同で作成した遺言は有効?

法律クイズ  2007年10月 1日 更新

夫婦共同で作成した遺言は有効?

トラックバック(0件) ブックマーク:このエントリーを含むはてなブックマーク(0) Yahoo!ブックマークに登録(0)この記事をLivedoor クリップに追加(0)

Q.

 仲睦まじい夫婦であるAとBは、将来子供たちが遺産のことで争わないようにするために、同一用紙で一緒に遺言証書を作成しました。この遺言は有効でしょうか。

  1. 有効である
  2. 無効である
A.

正解 (2)

 遺言とは、人が死亡後に法律上の効力を生じさせる目的で、一定の方式に従ってする単独の意思表示をいいます。遺言には、その方式によって、自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言などがあります(民法967条)。遺言証書が作成されると、原則として遺言者が死亡したときに、遺言内容どおりの法律効果が生じることになります(民法985条)。
 夫婦が同じ内容の遺言をしたいのであれば、わざわざ同じものを2通作らなくても、共同して作成しても良いのではないかとも思われます。
 しかし、2名以上の者が同一証書で遺言を作成することは禁止されています(民法975条共同遺言の禁止)。なぜでしょうか。
 遺言は、本人の最終意思を尊重するため、いつでも撤回できることになっています(民法1022条)。しかし、共同で遺言を作成すれば、撤回も共同で行わなければならず、各遺言者が自由に撤回することが妨げられてしまいます。そこで、必要なときに自由に撤回ができるように、作成するのも一人で行う必要があるのです。

連情報

トラックバック

メールマガジン「知らなきゃ損する面白法律講座」

まぐまぐ!殿堂入りメールマガジン」に選ばれた、法律関係では購読者数No.1のメルマガを毎週火曜日にお届けします。登録は無料です。(詳細

登録はこちらから 

っとくアンケート

成人年齢の引き下げ-18歳成年制について-

  途中経過

» 成人年齢の引き下げ -18歳成年制について-

な検索ワード RSS 1.0

第1位
(421)
第2位
違反 (276)
第3位
損害賠償 (307)
第4位
請求 (583)
第5位
トラブル (244)