トップページ > 法律クイズ > 子連れ同士で再婚。片親が亡くなった場合の相続はどうなる?
法律クイズ 2007年10月 4日 更新
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被相続人に配偶者と子どもがいる場合、その配偶者と子どもが相続人となります(887条1項、890条)。したがって、Aの相続人はBと子供Cになります。
しかし、Bの連れ子DとAの間には血縁関係がないため、当然に親子関係が成立するものではありません。
したがって、DはAの相続人ではなく、財産を相続することはできません。
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