トップページ > 法律クイズ > 給料の全額差し押さえは可能?
法律クイズ 2007年10月10日 更新
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AはBに分割払いで金を借りました。ところが返済が滞るようになったため、Bは「お前の給料は手取りで40万はあるだろう。それを差し押さえてやる」と言っています。BはAの給料の全額を差し押さえることができるでしょうか?
貸金の返済が滞った場合、貸主は借主の給料を差し押さえることができます。しかし、給料の全額を差し押さえられると、借主は生活ができなくなってしまいます。そこで、借主の最低限度の生活を保護するため、「給料の手取り額の3/4の額」と「政令で定められた標準的世帯の1ヶ月の消費支出額(33万円)」のうち少ない方の額について、差押えが禁止されています(民事執行法152条)。
Aの給料手取り額の3/4(30万円)と33万円では30万円の方が少額ですから、Aは40万円のうち30万円は差し押さえられないですむことになります。
集計期間: 2008年5月4日-5月10日