トップページ > 法律クイズ > 給料の全額差し押さえは可能?

法律クイズ  2007年10月10日 更新

給料の全額差し押さえは可能?

トラックバック(0件) ブックマーク:このエントリーを含むはてなブックマーク(0) Yahoo!ブックマークに登録(0) この記事をLivedoor クリップに追加(0)

Q.

 AはBに分割払いで金を借りました。ところが返済が滞るようになったため、Bは「お前の給料は手取りで40万はあるだろう。それを差し押さえてやる」と言っています。BはAの給料の全額を差し押さえることができるでしょうか?

  1. できる
  2. できない
A.

正解 (2)

 貸金の返済が滞った場合、貸主は借主の給料を差し押さえることができます。しかし、給料の全額を差し押さえられると、借主は生活ができなくなってしまいます。そこで、借主の最低限度の生活を保護するため、「給料の手取り額の3/4の額」と「政令で定められた標準的世帯の1ヶ月の消費支出額(33万円)」のうち少ない方の額について、差押えが禁止されています(民事執行法152条)。
 Aの給料手取り額の3/4(30万円)と33万円では30万円の方が少額ですから、Aは40万円のうち30万円は差し押さえられないですむことになります。

連情報


トラックバック

※トラックバックは管理者の承認後に行われます。当サイトへの言及リンクが無いトラックバックは承認いたしませんので予めご了承ください。

メールマガジン「知らなきゃ損する面白法律講座」

まぐまぐ!殿堂入りメールマガジン」に選ばれた、法律関係では購読者数No.1のメルマガを毎週火曜日にお届けします。登録は無料です。(詳細

登録はこちらから 

弁護士PRサービス

な検索ワード RSS 1.0

第1位
現行犯 (22)
第2位
会社 or 契約相違 or 請求 (620)
第3位
会社 or 倒産 or 役員 or 退職金 (309)
第4位
賃貸 連帯保証 (4)
第5位
契約 or 満了 or 解約 (348)