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法律クイズ  2007年10月11日 更新

借金を繰り返す息子を勘当できる?

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Q.

 Aは、借金を繰り返すだらしのない息子B(28歳)に愛想を尽かし、親子の関係を絶ちたいと考えるようになりました。AはBを勘当できるでしょうか?

  1. 勘当できる
  2. 勘当できない
A.

正解 (2)

 テレビドラマなどでは、親が子供を「勘当」する場面をしばしば見かけます。「勘当」とは、親がその子供との身分関係を解消することをいいますが、現在の法制度では認められていません。したがって、いかに放蕩息子であっても、AがBを「勘当」することはできません。
 ただ、AはBに対する保佐開始審判を家庭裁判所に申し立てることにより、Bの浪費を防ぐことができます(民法11条13条)。

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