トップページ > 法律クイズ > 借金を繰り返す息子を勘当できる?
法律クイズ 2007年10月11日 更新
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Aは、借金を繰り返すだらしのない息子B(28歳)に愛想を尽かし、親子の関係を絶ちたいと考えるようになりました。AはBを勘当できるでしょうか?
テレビドラマなどでは、親が子供を「勘当」する場面をしばしば見かけます。「勘当」とは、親がその子供との身分関係を解消することをいいますが、現在の法制度では認められていません。したがって、いかに放蕩息子であっても、AがBを「勘当」することはできません。
ただ、AはBに対する保佐開始審判を家庭裁判所に申し立てることにより、Bの浪費を防ぐことができます(民法11条、13条)。
集計期間: 2008年5月11日-5月17日
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